「質預かり」は、お客様にお金をお貸し(融資)するサービスです。お客様には質屋に何らかの品物をお持ちいただきます。質屋は、その品物をお客様のご返済まで担保としてお預かりします。対象となる品物についてはこちらでご確認ください。
質屋は質屋営業法の下、都道府県の公安委員会から営業許可を受け運営されています。お預かりした品物は、火災・盗難等の予防のために定められた保管設備基準規則に基づき設置された保管設備(質蔵)内で保管いたします。
借入期間は3か月です。流質期限(返済期日)までに元金と質料をお支払いいただければ、いつでも品物をお引き取りになれます。また、元金の返済が困難な場合は、質料だけをお支払いいただくことで再預け(再契約)することもできます。
流質期限を過ぎて元金と質料のお支払いがない場合、品物の所有権がお客様から質屋に移ります。質屋はその品物をもって元金と質料の弁済に充てるため、お客様に金銭の支払いを求めることはありません。質屋はお客様にとって安心なサービスと言えます。
近隣で窃盗事件が発生した場合や質屋に盗品が持ち込まれた場合は、事件の解決のため警察に協力するのも質屋の仕事です。こうした役割は、いまの質屋の業態が確立したと言われる江戸時代から続いています。
質屋の歴史はこちら
現在の質屋の多くは、買取業務やブランド品等のリサイクルショップも展開しています。お客様にとって売る場合や買う場合にも、品物の真贋や価値をしっかりと評価できる質屋の確かな鑑定眼は大きなメリットです。ぜひご利用ください。